フリーターなら知っておくべき却下の5つの法則

相続税の納税資金が無いので自社株を物納しようとしたが物納申請が却下された[事業承継の失敗事例]【電子書籍】[ 木村 信夫;楮原 達也(辻・本郷税理士法人) ]

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<b>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</b><p> 父は、会社の株式の30%を保有しております。

このたび、後継者でもある私(長男)に、その保有する株式全てを相続させる内容の遺言を作成しました。

その後、実際に相続が発生しましたが、納税資金がありません。

不動産を売却し、納税資金を集めましたが、まだ不足するため、この自社株を物納しようと思いましたが、延納により相続税を納めることができると認定されたため、物納申請が却下されました。

</p>※「税理士が見つけた本当は怖い事業承継の失敗事例33」を元に制作しています。

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